介護保険制度改正(その3)
木曜日, 3月 11th, 2010介護保険法では65歳以上の人を第一号被保険者、40歳から64歳までの人を第二号被保険者といい、これ等の人が寝たきりや老化に伴う病気になったときに、保険料の負担と介護に必要なサービスの自己負担を支払うことで定められた介護サービスを受けることができるもので、市町村での平均としては、介護保険料は2500円ぐらいになるようです。お勧め介護施設はこのサイトでも紹介していますが、ホームヘルパーの派遣や介護施設の使用などのサービスを受けるためには市町村等の調査とその資料等による認定が必要です。認定はサービスを申請してから30日以内で降りるようになっているようです。
申し込みはこれら養成施設に直接に行うもので、期間や料金などもまちまちですので自分が受ける介護福祉士養成施設に問い合わせるようにしてください。お勧め介護施設はこのサイトでも紹介していますが、2007年3月に国会において社会福祉士法と介護福祉士法の改正案として准介護福祉士の資格が追加されることになったようです。これらの改正案によると介護福祉士の試験を受けるにあたって平成25年1月の試験より全員が国家試験に通らなければならないということになっています。准介護福祉士という資格は、2年以上の介護福祉士養成学校等を卒業後に国家試験をまだ受験していないか受験したけれど不合格だったという人に対して与えられる資格であるということです。
認知症についてや、医療・看護との連携などが付け加えられており、「介護におけるコミュニケーションと技術」の分野では90時間を割いています。お勧め介護施設はこのサイトでも紹介していますが、この基礎研修は、介護福祉士への道程ともされており、各科目が介護福祉士養成のための単位取得にも役立つようになっているようです。介護や福祉業界では介護事務という仕事があり現在ホームヘルパーとして働いている人が知識を広めるために利用したり、ケアマネージャーを目指したりする際にも利用できるもので、体力的な仕事では心配だという人には適する仕事だとされます。
現在療養の病床には医療保険を使用して入院するベッドと介護保険を使うことができるベッドがあり、これ等のうち厚生労働省は半分以上を削減して症状が比較的重い患者だけを療養病棟にのこして残りの人たちは老人保健施設や老人ホームなどへ転換させてゆく計画を持っています。お勧め介護施設はこのサイトでも紹介していますが、これ等の原因としては医療の面でそれほどの対処の必要の無い患者が施設の変わりに病院に入院する傾向を解消するための医療制度改革として盛り込まれたものです。介護施設に移行しようとする病院には優遇措置も取られるようですが、利用している医療機関はほとんどないようで、どう動くにしてもかなりの数の高齢者が行き場を失うことになるかもしれません。
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